居宅介護・訪問看護サービス
住み慣れた地域やご家庭で療養生活を送れるよう
看護師等が生活の場で看護ケアや自立への援助を支援します。
居宅介護とは
ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。
適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。
サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
具体的なサービス内容
ケアプランの作成
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付
ご利用までの流れ
1
ご相談
- 介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
- 相談無料です。
2
要介護認定の申請代行
- 要介護認定の申請代行を行なっております。
- 申請代行料は無料です。
3
訪問調査員の間取り調査
- 要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
- 主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
4
各市区町村から認定結果の通知
- 訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
5
事業対象者の判断
- チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
6
要支援1、2と認定された方
- 要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
7
要介護1~5と認定された方
- 要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
8
ケアプランの作成
- ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
- いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。
利用料について
要介護の方につきましては、基本的にご利用者様の負担金はございません。
居宅介護支援サービスは、全額が介護保険の負担なので、無料でサービスを受けることができます。
訪問看護とは
訪問看護とは、看護師などが自宅を訪問し、主治医の指示や連携により行う看護です。
病気や障がいがあっても、ご自宅での暮らしを継続できるよう、他職種と協同しながら療養生活を支援します。

サービスを利用するには?
訪問看護のサービスを利用するためには、かかりつけ医の指示書が必要となります。
訪問看護サービス利用の申し込みは、担当のケアマネージャーへご相談ください。
ご利用対象となるお客様
要支援1~2要介護1~5の方、特定疾病が原因で介護を必要とする方がご利用対象です。
サービス提供地域
広島市内全域ご相談に応じて訪問しております。
具体的なサービス内容
健康状態の観察と助言
- 健康(血圧・体温・呼吸・脈拍)の チェックと助言
- 病状の観察と助言
- 心の健康チェックと助言 など
医療処置
- 点滴
- 痰吸引
- 床ずれなど傷の手当て
- 吸入
- 経管栄養
- チューブ類の交換 など
リハビリテーション
- 歩く、立ち上がる、座る、寝返りなどの訓練
- 入浴する訓練
- 食事を口まで運ぶ、咀しゃくする、飲み込む訓練
- トイレの一連の動作の訓練 など
終末期の看護
- 痛みのコントロール
- 療養生活の援助
- 療養環境の調整
- 看取りを迎える為の相談・助言
- ご本人、ご家族の精神的支援 など
その他
- 認知症の看護
- 療養環境の調整と助言
- 介護者の相談
- 看護師の実施するアロマセラピー など

ご利用までの流れ
1
担当のケアマネジャーにサービスの利用を相談
- まずは担当のケアマネジャーに現状困っていることを伝え、訪問看護の利用を検討してもらいましょう。
2
サービス提供の可否の確認
- サービスの利用が決まったら、ケアマネジャーがサービス提供事業者へ連絡をし、サービス提供の可否を確認します。
- 連絡を受けたサービス提供事業者は、ご利用者様の住所や介護状況などからサービスの提供が可能かどうかを確認します。
3
サービス提供事業者の決定と、訪問看護指示書の発行
- サービスを提供してくれる事業者が決定したら、その事業者からご利用者様の主治医へ訪問看護指示書の発行が依頼されます。
- 依頼を受けた医師は事業所宛に訪問看護指示書を送ります。
4
ケアプランの作成
- 担当のケアマネジャー、サービス提供事業者の担当者と一緒にケアプランを作成します。
- ご利用者様の状態や介護保険給付の限度額を考慮しながら、利用頻度やサービス内容など、ご利用者様にとって最適なケアプランを策定します。
5
サービスの利用開始
- ケアプランができたら、最後は事業者との契約を経てサービス利用開始となります。
- サービス利用開始日は、担当のケアマネジャーと事業者の担当者と話し合って決定されます。
利用料について
利用する公的保険の種類によって基本利用料の割合が異なります。
詳細は以下のPDFをご確認いただくか、お気軽にお問い合わせください。